■休学願
病気その他の理由により長期間授業を休む場合は、休学手続きが必要です。
休学は学籍上のことですので、届け出ではなく、「許可制」となっています。最終許可は学長が行います。
授業料を納入のうえ、休学手続きを行ってください。
また、休学が許可されても納付済の授業料は返還されませんので、願い出る前に学務課教育推進係(学生センター)へ相談してください。
休学期間中は単位取得もできませんし、在学期間にも算入されませんので、自動的に卒業時期が延びることになります。
■休学手続きについて
休学手続きの詳細は、教育サポートシステムの「その他」⇒「ダウンロードセンター」⇒「休学?退学?復学 (学生センター?教育推進係)」フォルダの『休学?退学?復学について』と『休退学の教員連絡先』を確認してください。
■授業料との関係について
前期または後期の初め(4月1日または10月1日)から学期の全期間休学する場合は、学期が始まるまでに手続きが完了すれば、その学期の授業料は免除されます。
5月1日または11月1日から学期の全期間休学する場合は、4月末日(末日が土日祝等の場合はその前の平日)または10月末日(末日が土日祝等の場合はその前の平日)までに1か月分の授業料を納付して手続きが完了すれば、休学期間中の授業料は免除されます。
休学の開始日が 5/2 以降?11/2 以降になると授業料を全額納付しなければなりません。
できるだけ休学開始日の2週間前までに手続きしてください。もしも手続きが遅れた場合は、結果として授業料の納付義務が生じるので注意してください。当然のことですが、提出の日付を遡って願い出することはできません。
■その他
休学期間満了後は、自動的に復学(大学に復学すること)となりますので、手続きはいりません。
例:休学許可期間が4月1日~9月30日の場合10月1日付けで自動的に復学となります。
奨学金については、学生支援課に必ず確認してください。
■退学願
病気その他の理由により退学を希望する者は、退学の手続きが必要です。
退学は学籍上のことですので、届け出ではなく、「許可制」となっています。最終許可は学長が行います。
授業料を納入のうえ、退学手続きを行ってください。
退学した者が再入学を願い出た場合は、選考のうえ学部教授会等に諮られたうえ、相当年次への再入学が許可されることがあります。
■退学手続きについて
退学手続きの詳細は、教育サポートシステムの「その他」⇒「ダウンロードセンター」⇒「休学?退学?復学 (学生センター?教育推進係)」フォルダの『休学?退学?復学について』と『休退学の教員連絡先』を確認してください。
できるだけ、退学を希望する日の2週間前までに手続きしてください。もしも手続きが遅れた場合(例:3月31日付で退学する予定だったが、退学手続きが新年度の4月になったなど)は、当該学期の授業料を納入したうえでの退学になります。
■その他
奨学金については、学生支援課に必ず確認してください。
■復学届
休学期間が満了した場合
休学期間が満了した場合は、自動的に復学となりますので「復学」の手続きは不要です。
例:休学許可期間が4月1日~9月30日の場合、10月1日付けで自動的に復学となります。
休学期間中に復学する場合
休学期間中であっても、休学の理由がなくなり学業に専念できるようになれば、復学することができます。この場合は「復学」の手続きが必要です。
■復学手続きについて
復学手続きの詳細は、教育サポートシステムの「その他」⇒「ダウンロードセンター」⇒「休学?退学?復学 (学生センター?教育推進係)」フォルダの『休学?退学?復学について』を確認してください。
できるだけ、復学を希望する日の2週間前までに手続きしてください。
学期の途中で復学した場合は単位取得の認定はできませんので、学期の初め(4月1日または10月1日)からの復学に限られてきます。
■その他
履修等の手続きについては、所属の学部等係(学生センター)に問い合わせてください。
奨学金については、学生支援課に必ず確認してください。
■除籍?懲戒について
在学期間を超えたり、授業料未納になった場合は、除籍となります。
また、本学の規則に違背し、学生の本分に反する行為があった場合は、懲戒となります。行為によっては、懲戒除籍となる場合があります。
■授業料未納による除籍について
授業料が未納の場合は、理由の如何を問わず、前期は8月末日、後期は2月末日(末日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日に当たる場合はその前々日とする)をもって除籍の処置がとられます。
◇授業料の納入が困難と感じる場合には、奨学金制度等(一般的には申込時期が限られます。)や休学制度(授業料が未納の場合は休学できません。)について、早目に各担当窓口に相談してみることをお勧めします。
■再入学
退学した者、除籍された者が、再入学を申し出た場合は、選考のうえ、当該学部教授会等の議を経て、許可することがあります。ただし、懲戒除籍された者の再入学は認めません。