知的財産についてのよくある疑問?質問をまとめました。
質問
知的財産一般について
Q1:知的財産とは?
Q2:知的財産権の種類は?
Q3:知的財産権の存続期間は?
特許について
Q4:発明とは?
Q5:特許権取得はなぜ重要か?
Q6:職務発明とは?
Q8:学生の発明の取扱いは?
Q11:卒業論文、修士?博士論文なども発明の発表とみなされるのですか?
発明から出願、登録まで
Q12:発明をしたときは?
Q13:発明の届出の方法は?
Q16:出願までに要する期間は?
Q18:外国出願について
その他の知的財産について
Q19:実用新案権について
Q20:意匠?商標権について
Q21:本学で取扱う著作権について
Q22:ノウハウについて
その他
Q24:知的財産に関する補償は?
回答
Q1:知的財産とは?
「知的財産」とは、特許、意匠、商標、著作物、ノウハウなどの総称です。
詳しくは「知的財産とは」を参照ください。
Q2:知的財産権の種類は?
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などがあります。
詳しくは「知的財産の種類」を参照ください。
Q3:知的財産権の存続期間は?
それぞれの権利によって存続期間が異なります。
詳しくは「知的財産の種類」の存続期間を参照ください。
Q4:発明とは?
特許法第2条第1項に発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定されています。
簡単に言うと、新しく考えだされた技術的アイデアです。
詳しくは「発明?特許の要件」を参照ください。
Q5:特許権取得はなぜ重要か?
以下の理由により特許権取得は研究者にとって重要です。
- 研究成果?研究評価
研究論文と並んで特許は研究成果の一つであり、その研究がいかに先進的で独創的であるかの客観的な(国が認めた)評価です。 - 模倣排除?社会貢献
発明を権利化することにより、模倣を排除でき、産業を守り、社会に貢献できます。多くの研究をし、新しい技術を思いつき、完成させ、 また事業化するには大変な労力と資金を伴いますが、模倣は容易です。権利を取得し、その模倣を規制しないと、発明し事業化した人や企業は報われません。 - 社会的評価?資金獲得
特許の内容や件数、またその事業化件数で、その研究室や大学が社会的に評価される時代になってきました。特許の場合、その情報はデータベース化されており、 調査分析ツールも充実しているので、その研究成果としての出願?特許件数が数字となって現れ、またその研究者や研究分野が一目瞭然です。 また公的補助金?外部資金獲得などにも影響を与えます。
Q6:職務発明とは?
「職務発明」とは、本学が費用その他の様々な支援をして行う研究等、又は本学の施設設備等を利用して行った研究等に基づいて、教職員等が本学の業務範囲 に属する教育研究活動の過程で創造した知的財産をいいます。
職務と関係なくされた自由発明と異なり、職務発明は審査を経て、原則大学に承継されます。
Q7:なぜ、発明は大学への帰属となったのですか?
大学におけるこれまでの発明の取扱いは学術審議会の答申(昭和52年)に基づくもので、発明は原則個人帰属とされていました。
しかし、教員個人にとって発明を特許化するための負担は大きく、仮に特許化しても企業に移転等する有効な手段を持たず、 産み出された知的財産が社会に十分有効には活用されていませんでした。
一方、米国では1980年のバイ?ドール法制定により、政府の資金によって産まれた発明を大学に帰属させ、大学のポリシーのもとでTLOを 通じて組織的に管理?活用を図るシステムが導入されました。これが、90年における米国の次世代産業の興隆につながったと言われています。
以上のような状況を踏まえ、各大学が積極的に知的財産を管理?育成?活用することを前提に、大学で産まれた知的財産を、 原則大学に帰属させ活用を図ることが科学技術発展に貢献すると判断されたからです。
Q8:学生の発明の取扱いは?
本学と雇用関係にない学生が行った発明は、「職務発明」には該当しません。
学生が研究等で発明を完成したときは、事前に発明等の取扱いについて契約等があった場合、特許を受ける権利は本学に承継されます。
Q9:プログラムも特許になるのですか?
プログラム等も特許の対象となります。
プログラムは自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するものであれば、物の発明として成立します(特許法第2条第3項)。
ただし、プログラムによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要があります。
Q10:特許出願前に学会発表等はできるか?
原則として特許出願前に学等発表等を行うとその時点で新規性を失い特許を取得することができなくなりますので、発表前に特許出願をしておく必要があります。
ただし、例外的に発表から1年以内に出願すれば特許を取得することが可能です(特許法第30条第2項)。
この場合、外国で特許が取得できない場合があります。また、発明者の学会発表後で特許出願前に、他人が独自に発明をし、出願または発表を行ってしまう と特許出願が認められなくなりますので注意が必要です。
参考:論文?研究発表と新規性喪失の例外規定について(pdf)
Q11:卒業研究発表、修士?博士論文発表なども発明の開示とみなされるか?
これらも発明の開示とみなされます。
卒業論文発表等については特許法第30条の適用を受けることができます。
しかし、Q10と同様、発表前に出願しておくことが重要です。
Q12:発明をしたときは?
発明が生じた場合は、発明届出書等に必要事項を仮記入しの上、知的財産管理室にご相談ください。
その後、担当者が発明内容についてヒアリングを行います。
Q13:発明の届出の方法は?
職務発明を行った場合は、知的財産管理室に発明届出書等書類一式を提出してください。先行技術調査等を行い、 大学へ承継するかどうか判断します。
また、職務発明に該当しない場合でも、発明者が本学へ譲渡を希望する場合は、上記同様発明届出書等を提出してください。
Q14:出願にあたっての先行技術調査の方法は?
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、日本国特許情報と主要国特許庁の特許公報などを無料で検索することができます。
使用方法が分からない方は、知的財産管理室までお問い合わせください。
Q15:出願にあたっての非特許文献調査の方法は?
特許庁の出願審査においては、先行技術として各国の論文、技術情報等も引用されますので、特許文献のみではなく、これら非特許文献も調査する必要があります。
本学図書館の「電子ジャーナル?DB」で学術論文の検索ができるサイトが紹介されていますのでご活用ください。
Q16:出願までに要する期間は?
発明届出書等の提出から出願までに、早くとも2ケ月かかります。発明届出書は余裕をもって提出してください。
Q17:大学の研究において他人の発明を実施する場合の注意点
特許法68条には「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する。」と規定され、他人が事業として特許発明を 実施すると特許権の侵害となります。ここで、「業として」には大学での試験?研究も含まれますので、原則として大学の研究においても 他人の特許権を実施することはできません。
しかし、特許法69条には「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない。」旨の規定があります。
具体的には、
- 進歩性等の特許性調査のための試験?研究
- 実施可能か等の機能調査のための試験?研究
- 発明の改良?発展を目的とする試験?研究
などです。
よって、販売可能性等の経済性調査のための実施は技術の進歩とは関係が無いため、試験?研究には該当しません。
以上のような例外規定はありますが、他人の特許権を実施する場合は侵害とならないようくれぐれもご注意ください。
Q18:外国出願について
本学に承継された発明等については、外国出願の希望があれば、外国出願の必要性?出願国や費用等を知的財産管理室で審査し、 外国出願の是非を決定します。
外国出願の希望がある場合は、発明届出書提出時に、所定の欄に出願希望国名を記載してください。
Q19:実用新案権について
実用新案権は発明と比べ技術的に高度でない小発明を保護する制度です。
特許と異なり無審査で登録されるため早期(出願から半年程度)に権利化されるというメリットがある一方、 権利を行使(差止?損害賠償請求)する場合は、権利の有効性を示す特許庁からの技術評価書を提示しなければならないことや 権利の存続期間が短い(出願から10年)などのデメリットもあります。
権利としては不安定なので、大事な技術を確実に保護?活用したい場合は審査を経た安定性のある特許権を取得するべきです。
Q20:意匠?商標権について
意匠とは物品の美的外観(デザイン)を保護する物でであり、発明や考案と同じ創作物です。
特許等は技術的側面から保護しているのに対して、意匠は美観の面から創作を保護するという点で異なります。
商標法は、特許法、実用新案法、意匠法とは異なり「創作」の保護を目的としているものではなく、商標を使用する者の 業務上の信用の維持を図ることを目的としています。
意匠?商標も発明と同様、職務上創作(作成)したものは、知的財産管理室に届出書を提出してください。
Q21:本学で取扱う著作権について
本学で取扱う著作物はプログラムの著作物又はデータベースの著作物です。
Q22:ノウハウについて
本学で取扱うノウハウとは技術情報等のうち、秘匿することが可能なものであって、財産的価値のあるものです。
特許等は出願することにより出願公開?特許公報等で技術内容が公開されてしまいます。内容を秘密にしておきたい場合は、 特許等の出願はせず、技術ノウハウや営業秘密として保持する方法もあります。
しかし、ノウハウとして保護されるためには厳密な秘密管理が必要ですので、その取扱いには十分注意してください。
Q23:実施許諾、権利譲渡等に関する質問は?
知的財産管理室へお問い合わせください。
Q24:知的財産に関する補償は?
出願した時に支払う出願補償金、権利登録時に支払う登録補償金、知的財産権の実施又は処分により収益を得たときに支払う実施補償金があります。
詳しくは知的財産ポリシー?規定の補償金の支払いに関する細則をご覧ください。
Q25:知的財産についてさらに詳しく知りたいときは?
特許庁ホームページ、または知的財産管理室へお問い合わせ下さい。