共同研究における知的財産の取扱い
共同研究にて発生した知的財産の取扱いは、共同研究契約書等に知的財産の取扱いに関する規定がある場合は、その規定に従います。 そのような規定がない場合は、原則、その知的財産は本学との共有となるので、出願要件を満たすものは共同出願を行います。
この知的財産に係る権利の両者の持分割合は、知的財産創作への寄与度により定め、また出願等に要する費用、 権利化後の維持?管理等に伴う費用の負担は、原則、企業様等にお願いしています。
受託研究における知的財産の取扱い
受託研究にて発生した知的財産の取扱いは、受託研究契約書等に知的財産の取扱いに関する規定がある場合は、その規定に従います。 そのような規定がない場合は、原則、その知的財産は本学への帰属となるので、出願要件を満たすものは本学単独で出願を行います。