和歌山大学後援会観光学部支部規約
制 定 平成20年 4月 5日
最終改正 平成23年 4月 5日
第1条 本支部は和歌山大学後援会観光学部支部と称し、事務所を観光学部内に置く。
第2条 本支部は和歌山大学後援会規約第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 観光学部の研究調査及び教育補導上の利便を提供。
⑵ その他支部長において必要と認める事項。
第3条 本支部は和歌山大学後援会規約第4条に定めるところにより、和歌山大学観光学部及び大学院観光学研究科学生の保護者等をもって会員とする。
第4条 本支部に下記の役員を置く。
⑴ 支部長 1名
⑵ 副支部長 1名
⑶ 顧問 若干名
⑷ 理事 若干名
⑸ 監事 若干名
⑹ 会計 1名
⑺ 幹事 若干名
第5条 役員は総会において選挙し和歌山大学後援会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は、顧問は5年その他の役員は1年とする。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
⑴ 支部長は会務を掌理し、会議の時は議長となる。
⑵ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障のある時はその代理をする。
⑶ 顧問は支部長の諮問に応じる。
⑷ 理事は予算、決算その他会務の審議に参与する。
⑸ 監事は会計を監査する。
⑹ 会計は、本会の会費を管理する。
⑺ 幹事は、支部長の命を受けて庶務に従事する。
第8条 本支部の経費は、後援会本部より交付される事業資金及び観光学部支部会費(年額 5,000円、4年分 20,000円を入学時に納付)とし、他に篤志者の寄附金をもってこれにあてる。
第9条 本支部は、毎年1回支部総会を開き、役員の改選並びに会計報告?予算の審議及び決算の承認を行う。ただし、必要な場合は、臨時にこれを開くことができる。
第10条 本支部の会計年度は4月1日に始まり(翌年)3月31日に終わる。会計年度末に剰余金があるときはこれを次年度に繰越をする。
第11条 本規約の改正は、支部総会にて出席会員過半数の賛成を得て行う。可否同数の場合は支部長がこれを決する。
附 則
この規約は、平成20年4月5日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成23年4月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。