和歌山大学後援会規約
制 定 昭和26年 4月12日
最終改正 令和 5年 4月 5日
第1条 本会は、和歌山大学後援会と称し、事務所を和歌山大学事務局に置く。
第2条 本会は、和歌山大学の内容充実を後援することを目的とする。
第3条 本会は 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 大学の研究及び教育上の利便の提供
(2) 和歌山大学整備拡充計画を達成するための寄付金の募集
第4条 本会は、次の者で構成する。
(1) 正会員 和歌山大学学生の保護者等
(2) 賛助会員 本会の事業を援助する篤志家
第5条 本会に、次の支部を置く。
(1) 教育学部支部 教育学部(大学院教育学研究科を含む。)学生の保護者等によって構成する。
(2) 経済学部支部 経済学部(大学院経済学研究科を含む。)学生の保護者等によって構成する。
(3) システム工学部支部 システム工学部(大学院システム工学研究科を含む。)学生の保護者等によって構成する。
(4) 観光学部支部 観光学部(大学院観光学研究科を含む。)学生の保護者等によって構成する。
(5) 社会インフォマティクス学環支部 社会インフォマティクス学環学生の保護者等によって構成する。
2 支部に関する規約は、各支部が別に定める。
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 (1名)
(2) 副会長 (5名以内)
(3) 理事 (若干名)
(4) 監事 (若干名)
(5) 会計 (1名)
(6) 幹事 (若干名)
2 本会に、次の役員を置くことができる。
(1) 会長代理 (1名)
(2) 顧問 (若干名)
第7条 役員の選出は、次の方法による。
(1) 会長、理事、監事は、総会で会員中から選出する。
(2) 会長代理は、会長が指名する。
(3) 副会長は、理事の中から会長が委嘱し、各支部長を兼ねる。
(4) 顧問は、役員会の推薦による。
(5) 会計は、会員の中から会長が選出する。
(6) 幹事は、会長が委嘱する。
2 役員の任期は、顧問については5年、その他の役員については1年とする。
3 役員の任期は満了しても後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(2) 会長代理、副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある場合はその代理をする。
(3) 顧問は、会長の諮問に応じる。
(4) 理事は、予算、決算その他会務の審議に参与する。
(5) 監事は、会計を監査する。
(6) 会計は、本会の会費を管理する。
(7) 幹事は、会長の命を受けた業務を補助する。
第9条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
第10条 会費は、後援会費とし、入学と同時に納付するものとする。
2 後援会費は、一口5,000円とし、正会員は、二口以上を納付するものとする。ただし、編入学生及び大学院学生の保護者等については、一口以上とする。
第11条 本会員は、一般篤志家の入会勧誘に努めるものとする。
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 本会は、毎年一回総会を開き、役員の改選並びに会計報告、予算の審議及び決算の承認を行う。ただし、必要な場合は、臨時に開くことができる。
第14条 本会の規約は、総会で出席会員過半数の同意を得なければ、改正することができない。
附 則
この規約は、昭和26年4月12日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和31年4月11日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和36年4月11日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和38年4月11日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和42年4月11日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和43年4月11日から施行する。
附 則
この改正規約は、昭和63年4月7日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成 5年4月7日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成 7年4月7日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成 8年4月8日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成12年4月7日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成14年4月8日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この改正規約は、平成20年4月5日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成23年4月5日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成26年4月5日から施行する。
附 則
この改正規約は、令和5年4月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。