和歌山大学後援会システム工学部支部規約
制 定 平成 8年 4月 8日
最終改正 平成16年 4月 7日
第1条 本支部は、和歌山大学後援会システム工学部支部と称し、事務所を和歌山大学システム工学部に置く。
第2条 本支部は、和歌山大学後援会規約第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ システム工学部の研究調査及び教育上の利便の提供
⑵ その他支部長において必要と認める事項
第3条 本支部は、和歌山大学後援会規約第4条に定めるところにより、和歌山大学システム工学部及び大学院システム工学研究科学生の保護者等をもって会員とする。
第4条 本支部に次の役員を置く。
⑴ 支部長 1名
⑵ 副支部長 1名
⑶ 顧問 若干名
⑷ 理事 若干名
⑸ 監事 若干名
⑹ 会計 1名
⑺ 幹事 若干名
第5条 役員は、和歌山大学後援会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は、顧問については5年、その他の役員については1年とする。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 支部長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
⑵ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障があるときはその代理を行う。
⑶ 顧問は、支部長の諮問に応じる。
⑷ 理事は、予算、決算、その他会務の審議に参与する。
⑸ 監事は、会計を監査する。
⑹ 会計は、支部長の命を受けて本支部の会費を管理する。
⑺ 幹事は、支部長の命を受けて庶務に従事する。
第8条 本支部の経費は、後援会本部より交付される事業資金及びシステム工学部支部会費(年額2,500円 4年分10,000円を入学時に納付)とし、他に篤志家の寄付金をもってこれにあてる。
第9条 本支部は、毎年1回支部総会を開き、役員の改選並びに会計報告、予算の審議及び決算の承認を行う。ただし、必要な場合は、臨時にこれを開くことができる。
第10条 本支部の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度末に剰余金があるときは、これを次年度に繰越をする。
第11条 本規約の改正は、支部総会で出席会員の過半数の賛成をもって行う。可否同数の場合は、支部長がこれを決する。
附 則
この規約は、平成8年4月8日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成12年4月7日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。