和歌山大学後援会教育学部規約
制 定 昭和26年4月12日
最終改正 平成16年4月 7日
第1条 本支部は和歌山大学後援会教育学部支部と称し、事務所を教育学部内に置く。
第2条 本支部は和歌山大学後援会規約第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 教育学部の研究調査及び教育補導上の利便の提供。
⑵ その他支部長において必要と認める事項。
第3条 本支部は和歌山大学後援会規約第4条に定めるところにより、和歌山大学教育学部保護者等及びその他有志をもって会員とする。
第4条 本支部に下記の役員を置く。
⑴ 支部長 (1名)
⑵ 副支部長 (2名)
⑶ 顧問 (若干名)
⑷ 理事 (若干名)
⑸ 会計 (1名)
⑹ 監事 (若干名)
⑺ 幹事 (若干名)
第5条 役員は和歌山大学後援会長がこれを委嘱する。
第6条 役員の任期は1年とする。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 支部長は会務を掌理し、会議の時は議長となる。
⑵ 副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障がある時はその代理をする。
⑶ 顧問は支部長の諮問に応じる。
⑷ 理事は予算、決算その他会務の審議に参与する。
⑸ 会計は本会の経費を管理する。
⑹ 監事は会計を監査する。
⑺ 幹事は支部長の命を受けた業務を補助する。
第8条 本支部の経費は、後援会本部より交付される事業資金及び教育学部研究厚生費(年額2,500円、4年分10,000円を入学の際納入)とし、他に篤志者の寄附金をもってこれにあてる。
第9条 本支部は毎年1回支部総会を開き、役員の改選並びに会計報告、予算の審議及び決算の承認をする。但し必要あるときは臨時にこれを開くことができる。
第10条 本支部の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。会計年度末に剰余金があるときはこれを次年度に繰越をする。
第11条 本規約の改正は、支部総会にて出席正会員過半数の賛成を得て行う。可否同数の場合は支部長がこれを決する。
附 則
この規約は昭和26年4月12日から施行する。