遺贈寄附〈いぞうきふ〉とは
遺贈寄附とは、個人が遺言によって遺産の全部または一部を、国立大学法人をはじめとする団体や機関などに寄附することをいいます。
遺言書を作成し、遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体などに無償で譲渡することをいいます。遺贈により、相続人以外にも財産を遺すことが可能です。
和歌山大学基金室では、社会貢献や母校の発展のために遺産を寄附したいというご意思にお応えしていくため、提携金融機関と連携した遺贈受入れを行っています。
この制度にご関心がございましたら、詳しくは和歌山大学基金室までお問い合わせください。
遺贈寄附のお手続きの流れ
- 事前のご相談 遺贈のご意向およびその内容をお伺いし、提携する金融機関を紹介いたします。提携金融機関においてもご相談をお受けいたします(ご相談は無料です)。
- 遺言書文案作成のお手伝い、遺言書の保管 提携金融機関にて遺言信託等のサービスをご利用された場合、遺言書文案作成のサポート、遺言書の保管を行います。
- 遺言の執行 提携金融機関がご逝去の報せを受け、遺言内容の執行業務を行います。
- 遺産分配の実施及び和歌山大学へのご寄附 提携金融機関が公正証書遺言の内容に従い、相続人等への遺産の配分および和歌山大学への寄附を行います。
詳細につきましては、和歌山大学基金室及び提携金融機関より個別にご説明いたします。
相続税の扱い
故人の遺志やご遺族の意思により相続された財産を和歌山大学に相続税申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)にご寄附いただいた場合には、その方の相続税(ご寄附分)が非課税になります。
なお、相続税申告期限内に手続きを終える必要があります。
本学と提携する金融機関
三井住友銀行 相続アドバイザリー部|外部リンク(遺言信託のページ)
tel: 0120-338-518 受付時間:平日9:00~17:00
※提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料?報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。 |