趣旨
第1条 この細則は,和歌山大学学術情報センター(以下「センター」という。)の建物及び各室に出入するためのカードキー(以下「カード」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
利用の資格
第2条 カードを利用できるのは,以下の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
- センターで授業を行う担当教員
- センターの専任教員が指導する学生
- インキュベータ室の利用を許可された者
- センターの企画運営委員,又は教員選考委員
- センター長が委嘱した仕様策定委員,又はセンターの技術審査職員
- センターに勤務する職員
- その他センター長が必要と認めた者
2 前項各号に重複する場合でも,利用できるカードは,1人に対し1枚とする。ただし,センター長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
利用手続き
第3条 カードを利用しようとする者は,カードキー借用願(別紙様式7)をセンター長に提出し,その許可を得なければならない。
利用の停止
第4条 センター長は,前条の規定により許可された者(以下「利用者」という。)が,この細則及び関係諸規則に違反した場合は,カードの利用を停止させることができる。
利用上の注意
第5条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
- 利用者以外はカードを使用しないこと。
- カードの偽造,改造等不正な使用はしないこと。
- 定められた使用期限までにカードを返却すること。
- カードを紛失又は毀損した場合は,速やかにその届けをセンター長に提出し,実費を弁済すること。
- その他係員の指示に従うこと。
2 前項各号に重複する場合でも,利用できるカードは,1人に対し1枚とする。ただし,センター長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
雑則
第6条 この細則に定めるもののほか,カードの利用に関して必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この細則は,平成11年9月30日から施行する。
附 則
この改正細則は,平成18年3月22日から施行する。